資料:大学生等へのお願い文書
学生のみなさんへ
高知県内大学等就職対策協議会
公正な採用選考について(お願い)
あなたは、事業所等が採用選考時に「配慮すべき14事項」があることを知っていますか。
あなたやあなたのお友だちの“ねうち”が、自身の責任のないことや本来自由であるべきことでめられていませんか?
過去、幾度か就職試験を受けた生徒や学生等が、本人に責任のないこと出生地や生活環境等で不採用になるという事実が明らかにされてきました。こうした本人の責任でないことや本来自由であるべきことで採用選考が行われることがないようにと、多くの先人の尽力により厚生労働省並びに都道府県労働局等が「採用選考時に配慮すべき事項(14事項)」(下記参照)、また、男女雇用機会均等法等を定め、その具現化に向けての取り組みを進めています。
~就職差別につながる14事項~
次の①~⑪の事項を、応募用紙(エントリシートやアンケート等も含む)に記入させる・面接時に尋ねる・作文を課す等によって把握することや⑫~⑭を実施することは、就職差別につながります。
<本人に責任のない事項の把握>
①「本籍・出生地」 ②「家族」(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)③「住宅状況」(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)④「生活環境・家庭環境など」
<本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
⑤「宗教」 ⑥「支持政党」 ⑦「人生観・生活信条など」 ⑧「尊敬する人物」 ⑨「思想」 ⑩「労働組合・学生運動など社会運動」 ⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」
<採用選考の方法>
⑫「身元調査など」の実施 ⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用 ⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
しかしながら、今日も差別選考は依然として後を絶たず、採用選考における企業の「身元調査」や、採用選考時の「健康診断」等、みなさんの自己実現や社会参加を脅かす行為がまだまだ続けられています。こうした差別選考を根絶するためには、その実態を詳細に把握する必要があります。そのためには、みなさんからの情報提供に頼るしかないというのが現状です。ぜひご協力いただければと願っています。
みなさんが受けた事業所の採用選考で、上記14事項に関わって就職差別につながるのではないか、または男女雇用機会均等法に抵触すると思われることがありましたら、各学校就職担当並びにハローワーク、高知労働局職業対策課までご連絡ください。